コメントに書こうかと思ってやめたこと*1

おっとCCの件で書き忘れたより。

あ。事の大元は、CCライセンスを付された著作物の一部をコピーした場合、それについても同様のCCライセンスが適用されるのかという問題のような気がしてきた。

http://d.hatena.ne.jp/himagine_no9/20070923/p3

ことの大元かどうかは別の話、というか、どのことの大元かどうかがいまいちつかめてないので単純に
「CCライセンスを付された著作物の一部をコピーした場合、それについても同様のCCライセンスが適用されるのか」
について書いてみる。
コメントには3つの論点がある、と書いたが。

  • まず、「どのCCライセンスを付されたの?」ということ。
  • 次に、「著作物の一部なの?」ということ。
  • 最後に「それってどれ?」ということ。

最後に言った部分、それ、というのは、考えられる対象が2つあって、それは、

  • コピーした部分だけ
  • コピーした部分と、それに付随した部分
    • コピーした部分とほぼ無関係にくっついている部分。例えば、大元の著作物を使って短編集を作った場合。
    • コピーした部分と不可分にくっついている部分。例えば、大元の歌を使って動画を作った場合のその動画。

後のほう、結論としては同じことになるかもしらないけど、それは分けて考えてみたほうがいい。

次に言った部分、著作物の一部、というのは、これは最初の「どのCCライセンス?」に関連する。具体的に言うと「改変不可」。これがついていなければ、一部利用は特に問題にならないわけで。

で、まあ最初の部分、今回の一連の話が、「帰属・非営利・改変禁止」を付与された著作物についての話なので、その判定については、まずはそのライセンスを読んでみることにすればいいのかと。
ということで「帰属・非営利・改変禁止」許諾の細かい文章*1のほうを読んでみれば良いと思う。

一部利用はどの程度禁止されているのかしら。

さて、では一部利用がどの程度禁止されているのか。「改変禁止」が問題になるのであれば、「帰属・非営利」のライセンスと比較すればいいわけで、「帰属・非営利」許諾の細かい文章はこれ*2

こうやってみると、実質違うのは許諾の一部、「帰属・非営利」第3条の

b. 本著作物を翻案して二次的著作物を創作し、複製すること、

のみであると言うことが分かる。*3となると、常識の範囲内(後述)で、文章を変えずに一部利用することは基本的に禁止されていないと考えられそうだ。

さて、常識の範囲内、とは何か、というのは、実はやはり許諾文に書いてある。

a. 「二次的著作物」とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。ただし、編集著作物又はデータベースの著作物(以下、この二つを併せて「編集著作物等」という。)を構成する著作物は、二次的著作物とみなされない。また、原著作者及び実演家の名誉又は声望を害する方法で原著作物を改作、変形もしくは翻案して生じる著作物は、この利用許諾の目的においては、二次的著作物に含まれない。

第5条 制限
j. もし、あなたが、本作品を組み込んだ編集著作物等を創作した場合、あなたは、許諾者からの通知があれば、実行可能な範囲で、要求に応じて、編集著作物等から、許諾者又は原著作者への言及をすべて除去しなければならない。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/jp/legalcode

第5条 制限
j. もし、あなたが、本作品の二次的著作物、又は本作品もしくはその二次的著作物を組み込んだ編集著作物等を創作した場合、あなたは、許諾者からの通知があれば、実行可能な範囲で、要求に応じて、二次的著作物又は編集著作物等から、許諾者又は原著作者への言及をすべて除去しなければならない。

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/legalcode

二次著作物の定義で「みなされない」「含まれない」が使い分けされている、ということは、"編集著作物等"と"原著作者の名誉を害する"について扱いが異なる、ということでもあるのだろうと思う。

「みなされない」については、単純に文章の一部だけを取り出すものは編集著作物、というということで、二次著作物とみなされないわけだから、「帰属・非営利・改変禁止」でも一部だけ取り出すことは可能なのだと思う。*4 同様に、単純に横書きを縦書きに変えること、単純にHTML形式に変換することは、それによって何らの意志が加わったり消えたりするのでなければ、原著作者に確認することなしに行うことは可能なんだろう。注釈の有無が揉め事の一部に含まれていたとは思うけど、これも注釈をつける行為そのものに意志が含まれている場合を除けば、一般論としては注釈抜きで複製することも可能なんだと思う。まあ最後の注釈の話に関しては若干微妙な解釈ではあるけど*5

逆に、二次著作物として「帰属・非営利」でCCライセンスを付与していても、"原著作者及び実演家の名誉又は声望を害する方法での変形"は二次著作物としては認められないわけで、例の「言ったことを改変されても「改変不可」がついていなければ文句が言えない」は実は違っていて、「改変不可」があろうがなかろうがCCライセンスでは禁止されている行為だったわけだ。

どこまでが元の著作物で、どこからが別の著作物なのか。

さて、この辺もライセンスを読めば書いてるんじゃないかと思った。

第5条 制限
g.本条の制限は、本作品が編集著作物等に組み込まれた場合にも、その組み込まれた作品に関しては適用される。しかし、本作品が組み込まれた編集著作物等そのものは、この利用許諾の条項に従う必要はない。

ということで、編集著作物として単純に利用した場合は、ライセンスが波及することはないわけだ(「継承」がついてないわけでね)。
二次著作物としては利用は認められていないものの、口述なんかは認められているわけで、著作物の朗読なんかは「改変不可」なCCライセンスでも認められている。まあその辺を詳しく詰めればいいとは思うんだけど、まあこの辺はもしかして誰か詰めてるんじゃない?それを探すことにして、今回はこの辺について詳しく考えることはやめようかなと。

追記

で、探していたら大変なことになった。どうしよう。

*1:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.1/jp/legalcode

*2:http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/legalcode

*3:まあ元々「改変禁止」が「派生禁止」と言われていたところから言えばわからないでもない。

*4:まあ、ここは、自分の解釈なわけだけど

*5:だって、はてなダイアリーでは注釈は本文の一部にカッコ書きで書くわけでね。